建設業許可の要件に「誠実性があること」があります。

今回は、こちらについて書きたいと思います。

誠実性があることとは

簡単にいうと、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合をいいます。

法人、個人はもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等も対象となります。

不正な行為とは

請負契約の締結または履行の際における、詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

また、建築士法、宅地建物取引行法の規定により、不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、「誠実性がない」として取り扱われます。

これらのようなことで、誠実性がないと判断されると、建設業の許可は不許可となります。