経営事項審査、略して経審(けいしん)と呼ばれます。

建設業法(第二十七条の二十三)で、公共工事(国や地方公共団体が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする場合、この経営事項審査を受けなければならないと定められています。

この、経営事項審査は

  1. 経営状況
  2. 経営規模
  3. 技術力
  4. 社会性

を点数化して評価します。この評価された”持ち点”のことを「総合評定値」といいます。

公共工事の多くは入札制度を採用しており、入札参加条件の一つがこの「総合評定値を得ている」事となっています。

建設業者はこの”持ち点”を得ることによって、国や地方公共団体に対して

「わが社はこれだけの持ち点を持っているので、入札に参加させてください」

と言えるようになります。

「総合評定値」は自動的に与えられるものではありません。

毎年、自ら申請する事によって得られます。

更新を忘れたりしないように十分に注意する必要があるでしょう。