建設業で「技術者」という用語がよく出てきます。

以下、各「技術者」について説明します。

専任技術者

建設業の許可を得て建設業を営む事業者が、各営業所受ける許可毎に配置しなけらばならない技術者のことをいいます。
営業所に常勤して専らその職務に従事していなければいけません。

配置技術者

工事の適正な施工を確保するために、施工現場に配置される技術者のことをいいます。
主任技術者」、「監理技術者」が該当します。

主任技術者

工事現場の技術上の管理をつかさどる技術者。

監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事(元請)で、下請けに出す施工金額の合計が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる工事現場に配置しなければならない技術者のことをいいます。

配置技術者の専任性

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(工事1件の請負代金の額が3500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上))をする場合は、配置技術者(主任技術者、監理技術者)に「専任性」が必要となります。