令和2年10月1日の改正建設業法で、事前に認可を受けることで「建設業の許可」を引き継ぐことができるようになりました。

それまでは、どうだったかというと、

例えば個人の建設業者が死亡して、相続人が事業を引き継ぐ場合、「建設業の許可」は再取得が必要でした。

再取得するまでは、許可の無い空白期間が発生していました。
(許可の無い期間は営業できない恐れもあった)

つまり、空白期間を置かずに「建設業の許可」を得られるようになりました。

相続の認可申請を行う場合は、相続人が申請者となって申請することになりますが、新規に建設業の許可を取る場合と同様の書類を揃え、加えて

「亡くなった人との続柄を証明する書類」

「申請者以外にも相続人がいる場合には、申請者が継続して営業することに対する同意書」

などが必要となります。

手続きとしては、新規の許可を取得する以上に労力がかかりますが、

「許可がない期間が生じない」

というのは、大きなメリットといえるでしょう。