トラック運送事業者は、ドライバーの乗務実態を正しく把握して過労防止や過積載の防止など安全運行を確保するため、また、運行管理上の資料として活用するため、運転者に運転日報(乗務記録)を記録させ1年間保存しなければなりません。
運転日報のフォーマットは、各都道府県のトラック協会でも取り扱っています。しかし、運送業は運ぶ品物によってその運行や勤務の内容がまったく異なるので、各社の実情に合わせてオリジナルを作成して使用してもよいでしょう。ただし、記載する項目は決まっているので、それが抜けていないかは注意しなければなりません。
運転日報に記載されていなければならないとされている内容は以下の通りです。
- 運転者の氏名
- 事業用自動車の登録番号(ナンバー)または識別できる表示
- 乗務開始終了の地点及び日時、並びに主な経過地点及び乗務距離
- 運転を交替した場合にあっては、その地点および日時
- 休憩、仮眠をした場合にあっては、その地点及び日時
- 事故または著しい運行の遅延その他異常な状態が発生した場合にあっては、その概要と原因
- 運行途中において新たに運行指示書による指示があった場合はその内容
- 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の自動車にあっては、貨物の積載状況
集貨または配達を行った地点、到着した日時、荷積または荷卸付帯業務(荷造り、仕分け等)の開始および終了時間
運転日報(乗務記録)は巡回指導時に確認されます。
乗務を開始した地点(発地)、休憩または睡眠をした地点(休憩地点)、運転手が交替した地点、乗務を終了した地点(着地)、昼食休憩の開始時刻と終了時刻、交替ドライバーの運転日報等が漏れるケースが多いので注意が必要です。
例えば休憩地点の記載例としては「○○PA 11時30分~12時30分」のように記載します。
運行チャートはラインマーカー等で線を引くとわかりやすくてよいでしょう。
運行管理の事なら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。