離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じます。
離婚届には以下の事を記載することになっています(戸籍法、戸籍法施行規則)。
- 親権者と定められる当事者の氏名およびその親権に服する子の氏名
未成年の子がいる場合にお父さんかお母さんのどちらの親権に服するかということ - 協議上の離婚である旨
- 調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚または判決による離婚の別
- 当事者が外国人であるときは、その国籍
- 当事者の父母の氏名および父母との続柄ならびに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
- 同居を始めた年月
- 別居した年月
- 別居する前の住所
- 別居する前の世帯の主な仕事および国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの届出については、当事者の職業
届出書の様式は決まっています。市役所等で入手することができます。自治体によってはダウンロードすることができます。
上記の箇条書きだけでは分かりづらいので、記載例(東京都新宿区)もご確認ください。
離婚届を作成する上での注意点なども書かれています。
離婚をすると、原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚時の氏をそのまま名乗りたい場合は「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」が必要となります。この事についても記載例に記載してあります。
受付時間等の詳細は、届出先の市区町村にお問合せください。