夫婦の話し合いによって離婚に合意できると協議離婚が成立します。
(その他にも調停による調停離婚、裁判による裁判離婚などがあります)
夫婦が離婚の条件について話し合い、離婚の条件について互いに合意したら、その合意の内容について文章として作成したものを離婚協議書と言います。
離婚協議書には決まった書式はありません。用紙のサイズや縦書き、横書き等も自由です。
記載する内容も自由ですが、一般的に
- 親権者
- 養育費
- 面会交流(こどもに会うこと等)
- 財産分与
- 慰謝料等
について決定事項を具体的に記載します。
養育費の支払いは誰か?
受取人は誰か?
毎月の支払額、支払期間、支払方法等
などです。
離婚協議書を作成するメリット
話し合いによって決まる協議離婚ですが、離婚届は双方が離婚に合意していることと、未成年の子がいる場合は親権者をどちらにするか?さえ決めて提出すれば受理されます(離婚が成立します)。
一方財産の分配などは当事者同士で決定する必要があります。
口約束により養育費や慰謝料の事を決めていた場合、約束が守られないなどのトラブルに発展する可能性があります。
文章として離婚協議書を作成しておけば「言った言わない」のトラブルを回避することができます。
また「公正証書」として離婚協議書を作成することもできます。さらに「強制執行認諾」の約款を付け加えれば、約束を破った場合「強制執行」が可能となります。(裁判の手続き無しで財産の差し押さえができます)
こういった点がメリットと言えるでしょう。
作成の際の注意点
作成する内容は具体的に記載します。(誰が、誰に、いつまでに、どこで、どういう方法で等)
あいまいに決めてしまうと相手に言い逃れの口実をあたえてしまいます。
「いつまでに払うとは言ってない」など。
前述のように離婚協議書を元に「公正証書」として作成する場合には、2人で公証役場(公正証書を作ってもらう役場)に出向く必要があります。
また、公正証書の強制執行の対象は養育費や慰謝料等の金銭のみです。
そのため他の取り決めを守ってもらうためにも
「約束をやぶられない関係を維持する」ことも必要だといえるでしょう。
まとめ
離婚後はお金の問題は避けては通れません。
早く離婚したい一心で「慰謝料はいらない」等の文章を作ってしまうと相手がそれをタテにとって、請求に応じない可能性もあります。
一時の感情に流されて、自分の権利を放棄しないようにしましょう。
「離婚協議書」を作成し後の生活に備えましょう。またより安心な「公正証書」で作成することをおススメします。