離婚の財産分与における財産

離婚の時には財産分与を行いますが、対象となる財産はどういったものなのでしょうか?

結論から言うと

特に限定はありません。

動産、不動産、金銭、預金債権、年金受給権も対象となります。

ただし、それぞれの当事者が婚姻前から有していた財産婚姻後に相続等によって得た財産など、協力によって(当事者双方がその協力によって得た財産が財産分与の対象となるため)得ていないものは対象となりません。

基本的には名義に関わらず様々な財産について財産分与が認められます。

2分の1ルール

1996年の民法改正要綱では、

「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることがあきらかでないときは、相等しいものとする」

として、いわゆる「2分の1ルール」の採用を提案しています。

それではこのルールの対象となる財産の範囲はどうなるのでしょうか?

「夫婦の協力によって得た財産」を具体的に認定する事は容易ではありません。

実際には先ほども述べたように、「相続によって得た財産」や「第三者から無償で得た財産」を除くという形で範囲が決められるのが一般的です。