
農地には看板は設置できるのでしょうか?
農地に看板は建てることは農地転用に当たると考えられます。
ですので、看板を設置するに当たっては「農地転用の許可」が必要です。
農地転用の許可を得るには基準(立地基準、一般基準)を満たさなければなりません。
看板を設置する農地が、第3種農地(立地基準)でかつ、周辺の農地の営農状況に支障を及ぼさないことや、転用する農地の規模が適切であれば(一般基準)、農地転用が許可される可能性はあります。
一方で、市街化調整区域の農地となると、農地転用は難しいでしょう。看板の設置は開発行為に該当する可能性が高いため、看板設置のための農地転用となると、同時に開発許可を得る必要があります(農地転用と開発許可は同時に得なければならない)
開発許可は建築物を目的として、土地の区画形質を変える場合に必要となる許可です。市街化調整区域では面積に関係なく必要となります。
建築物の定義は建築基準法で定められています。看板は建築物に該当しないイメージですが、開発許可制度での取り扱いは異なる事があるので注意が必要です。
開発許可制度において、「建築物」とは建築基準法第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいいます。
建築物の用途については、開発許可制度においては、建築基準法によって定義されるものより細分化される場合が多くありますので、注意してください。特に市街化調整区域に関しては、判断が難しいので、当課:開発・建築調整課で直接ご確認ください。例えば、外見上は同じように見える一戸建ての住宅でも、市街化調整区域では、農家住宅、分家住宅などはそのほかの住宅とは別の用途として取扱います。
土地利用を行う土地の区域内に建築物(又は特定工作物)が存在しない場合は、開発許可制度の対象外となりますが、建築物に該当するかどうか迷いやすいものが多くあります。参考までに、判断が難しいものの例を次に挙げておきます。これらのものは建築物になったり、ならなかったりします。建築物であるかどうかがよくわからない場合は、本市の建築審査課などでご確認ください。
■建築物の用途
建築物の用途については、基本的に建築基準法の定義を参考にしますが、都市計画法に基づく開発許可制度においては、さらに「自己の居住の用に供するもの」、「自己の業務の用に供するもの」、「その他のもの」の区別により、適用基準が異なる場合があります。
また、特に市街化調整区域においては、具体的に施設の事業内容や店舗のサービス内容などによっては、別の用途とみなし、取扱いが変わる場合があります。
福岡市HPより、「建築物とは何か」一部抜粋