【農地転用】自分の農地に農業用倉庫は建てられる?

自分の農地に農業用倉庫は建てる場合は許可等が必要なのか?

結論から言うと、一定規模以下であれば建てることができます。

農地を農地以外にする(農地転用)には、農地法による許可が必要です。今回のケースであれば、自己所有の農地を農地以外(農業用倉庫を建てるので)にするので、本来農地法4条の許可が必要になります。

しかし例外として、2a(200㎡(約60坪))未満の農業用倉庫であれば、農地法4条の許可は不要となっています。

(農地の転用の制限の例外)

第二十九条 

 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

農地法施行規則

2a未満であれば、農地転用の許可不要で農業用倉庫を建てられるのですが、多くの市町村では、そのような農業用施設を設置する場合は、農業委員会に連絡することになっています。

理由としては、無断転用でないことの確認や、市街化区域等であれば、生産緑地や相続税等納税猶予制度適用農地(農業を続けるのであれば相続税等が猶予される制度が適用された農地)で設置可能な施設かの確認となるためです。

また、そのような取り扱いとしていない市町村においても、農業用施設を設置するときは、事前に農業委員会に相談する必要があるでしょう。

また、施設によっては建築確認の際に用途適合等の確認がされる場合もありますので、市町村の建築関係部署にも相談したほうがよいでしょう。

市街化調整区域等の農地については、農業用倉庫等(例えば農業倉庫兼作業場)の建設が開発行為に当たる可能性もありますので、これも都道府県や市町村の開発許可の担当部署に確認することが必要です。


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