【農地転用】農地転用における青地と白地

青地

「農業振興地域内農用地区域内農地」

略して「農振農用地」

または

「青地」

と呼ばれています。

この「青地」は農地以外の利用を厳しく制限しています。

農用地区域内の農地転用(農地を農地以外のものにすること)は原則として認められません

白地

「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言い、

青地に対して

「白地」

と呼ばれています。

農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から

青地の指定がされておらず

青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっています。