2023年10月1日から、インボイス制度がスタートします。

今回は、このインボイス制度と免税事業者への影響をざっくりとお伝えいたします。

国税庁HP

インボイスとは

「インボイス」とは税率や税額、登録番号等の記載を義務付けた請求書のことをいいます。「適格請求書」ともいいます。


具体的に言うと、
売り手→買い手に対する書類(請求者や納品書)で「適格請求書発行事業者」が交付したものをいいます。
「適格請求書発行事業者」になるには、税務署への登録が必要となります。また、「適格請求書発行事業者」課税事業者です。)
この書類には次の項目が記載されます。

  • 発行事業者(売り手)の名前
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税抜または税込価格を税率(10%、8%)ごとに区分して合計した金額と適用税率(10%、8%)
  • 消費税額
  • 受領者(買い手)の名前

インボイス制度とは

インボイス制度とは、このインボイス(適格請求書)によって消費税を計算し、納付しましょう。という制度です。

免税事業者への影響

前述の通り、インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」(課税事業者)のみです。
そのため、「免税事業者」はインボイス(適格請求書)を発行できません。


ここで問題となるのが、インボイス(適格請求書)が「仕入税額控除」受ける要件となっていることです。

仕入税額控除とは

簡単に言うと、消費税の納税は売上でお客さんからもらった消費税と仕入で払った消費税の差額を納税します。
この仕入の消費税を控除することを「仕入税額控除」といいます。

つまり、「免税事業者」では、インボイス(適格請求書)を発行することができないので、取引先は「仕入税額控除」をすることが出来ず(インボイスが要件のため)消費税納税で損をしてしまいます。
ですので、取引先から敬遠される可能性が大きくなります。

免税事業者今後の対応

  1. 免税事業者を継続する
    主な取引相手が「インボイス」を必要としない(免税事業者や個人)なら、免税事業者のままでも問題ないかもしれません。
    なぜなら、取引相手が「仕入税額控除」を考える必要がないからです。
  2. 課税事業者となる
    主な取引相手が「インボイス」を必要とする場合、こちらの選択肢になるでしょう。
    なぜなら、取引相手が消費税で損をするかもしれないからです。

現在、免税事業者の方は今後どうしいくのか考える必要があるでしょう。

詳しくは国税庁のホームページを参照ください。