簡易帰化その1

帰化というのは、ザックリ言うと外国人が日本国籍を取得することを言います。

帰化には「普通帰化」と呼ばれるものと「簡易帰化」と呼ばれるものがあります。

簡易帰化と呼ばれるケースにはいくつか種類があります。今回はその一部についてご紹介したいと思います。

普通帰化の要件は・・・

  • 居住要件
  • 能力要件
  • 素行要件
  • 生計要件

などがあります。以前のブログでも記事にしています。

「簡易帰化」はこの要件が一部緩和されます。

以下のケースの場合、上記の居住要件が緩和されます。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの

    例:日本人の家族が海外へ移住し、父母は外国籍を取得、子は日本国籍を取りたい場合など
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母は除く)が日本で生まれたもの

    日本で生まれた在日韓国人、朝鮮人の多くが当てはまるケースです。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

    例:適法な在留資格により居所を有している者など。
    申請時点で住所がなければならない。