出入国管理及び難民認定法には「退去強制」という定めがあります。(法第24条)

これは、国家が望ましくないと認められる外国人を国外に強制的に退去させることを言います。

「退去強制」理由としては以下のようなものがあります。

  • 不法入国、不法上陸した者
  • 在留資格を取消された者
  • 偽造文書を作成・提供した者
  • テロリスト等
  • 不法就労活動を助長した者
  • 在留カードや特別永住者証明書を偽造、変造した者
  • 資格外の活動をしている者
  • 不法在留者
  • 人身取引を行ったり、助長している者
  • 刑罰を受けた者、法令に違反した者
  • 売春関係業務の従事者
  • 不法入国・不法上陸等を助長した者
  • 暴力、破壊活動に関わっている者
  • 法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
  • 退去命令を受けたにも関わらず退去しない者
  • 船舶観光上陸の許可を受けた者で、下船した後、旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
  • 出国命令を取消された者
  • 難民認定を取消された者