外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。(国籍法第4条)

国籍法第5条では「帰化」についての条件が定められています。

第5条 
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。(国籍を持っている国で判断する能力があるということ)
三 素行が善良であること。(犯罪をしていとか、税金を滞納していかいかとか)
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(自分のお金や扶養で生活できるか)
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

続く第6条から第9条には、第5条の条件を緩和される場合の内容について定められています

これを「簡易帰化」といいます。

第6条
 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき(5条のこと)でも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

6条では、「5年以上日本に住所を有すること」という条件が緩和されている

第7条 
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

7条では、「5年以上日本に住所を有すること」と「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」が緩和されている。

第8条
 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

8条では、「5年以上日本に住所を有すること」と「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」と「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」が緩和されている。

第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

このように、原則は第5条の条件を満たしていないと「帰化」は認められませんが、第6条~第9条に示すように、日本との関り(長く住んでいるだとか、日本人の配偶者だとか、日本人の子だとか)が大きければ「簡易帰化」として、条件が緩和されています。