帰化とは、日本国民でない者が法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいいます。
法務大臣が帰化を許可するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
ただし、条件を満たしていたとしても必ず許可がおりるとは限りません。
なぜなら、帰化の許可は法務大臣の自由裁量によって決まるからです。
その点は注意が必要です。
帰化条件
- 居住
引き続き5年以上日本に住所を有すること
※引き続き:再入国許可を得て出国し、期間内に入国していない場合は該当しません - 能力
20歳以上であって本国法によって行為能力を有すること
※本国法:本人の国籍のある国の法律のこと
※行為能力:契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力 - 素行
素行が善良であること
例えば、犯罪をおかしてないとか、交通違反をしていないとか、税金を滞納していないかといったこと - 生計
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能により生計を営むことができること
仕送りで生活する学生や、夫・妻・子に扶養されている者など - 重国籍防止
帰化しようとする者が国籍を有せず、または日本国籍の取得によって原国籍を失うべきこと
やむを得ない事情(外国人が自分の意思では国籍を離脱できないような)がある場合、法務大臣はこの条件を免除できる - 不法団体等
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくはこれを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
基本的な帰化の条件は上記に示した内容となります。
冒頭でも触れましたが、許可判断は法務大臣の裁量なのでそれぞれの条件を満たしたからと言って必ず許可がおりるものではありません。
また、帰化の条件にはもう一つ「簡易帰化」というものがあります。
これは、ある条件を満たしていると上記に示した内容の一部が免除されるといったものです。
こちらについては、また別記事で書きたいと思います。