外国人が日本に住む場合、「在留資格」が必要となります。

在留資格とは、外国人が日本に在留して

「一定の活動を行う事ができる法的地位」

または、

「一定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位」

のことをいいます。

ここでいう外国人とは、日本国籍をもたない者を指します。

在留資格の種類は「33種類」あり、それぞれの在留資格ごとに「在留期間」(外国人が在留することのできる期間)が定められています。

日本に在留する外国人には、1つの在留資格と、この資格に対応する1つの在留期間が定められています。

もし、もっていない外国人がいた場合、その人は非正規在留者となり、日本からでていったください(退去強制)となります。
(法務大臣が特別に在留を許可する場合もある(在留特別許可))

在留資格には「活動資格」と「居住資格」に分ける事ができ、それぞれ

「活動資格」:日本でどのような活動を行うか
例:留学など

居住資格」:日本でどのような身分・地位を持っているのか
例:永住者など

が重要な要素となっています。

さらに、

「活動資格」は、就労活動(収入、報酬を受ける活動)ができる「就労系在留資格」と就労活動ができない「非就労系在留資格」に分けることができます。

また、「居住資格」には就労制限はありません。

日本に住み、働く場合は、在留資格は上記のように就労系、非就労系にも注意する必要があります。