出入国管理及び難民認定法 第22条の4では
「在留資格の取消し」について定めています。
外国人が日本に在留する場合、在留資格が必要です。
この制度は、この在留資格を消滅させる制度です。
以下は取消理由なるため注意が必要です。
- 虚偽申請をして上陸許可や証印を得た
- 在留資格者(活動資格)が、その活動をしていない
- 在留資格者(活動資格)が、継続して3カ月以上その活動をしていない
※活動資格:経営・管理、特定技能、留学などの在留資格のこと - 日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を、継続して6カ月以上おこなわないで在留している
※その配偶者の身分を有する者としての活動:配偶者と同居して暮らしているなど - 住居地を変更した場合、90日以内に新住所の届出をしていない
- 虚偽の住居地で届出をしている
これら理由があれば、直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。
同法第22条の5で以下のように定めています。
「法務大臣は、在留資格取消事由に該当する外国人について、当該事由に該当する事実が判明したことにより在留資格の取消をしようとする場合には、在留資格変更許可または永住許可の申請の機会をを与えられるよう配慮しなければならない」
としています。
”配慮”されているからといって、必ず在留資格変更や永住が許可されるわけではないので注意が必要です。