外国人が日本に在留する場合、「在留資格」が与えられています。
在留資格の中で活動資格と呼ばれるもの(例:留学など)は、活動する内容が定められています。
例えば、在留資格が「留学」であれば、活動内容は
「大学で教育を受ける」「高校で教育を受ける」
などです。
定められた活動とは関係ない事で、収入や報酬を得る活動や事業を行うことはできません。
”許可”無く、これらの活動を行えば「退去強制」事由に該当します。
(日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させること)
上記の”許可”のことを「資格外活動の許可」といいます。
資格外活動の許可には条件が付けられます。
代表的なもので(第1号)包括許可というものがあります。
これは、就労先等を個別に特定することなく行われる活動であって
「1週について28時間以内の就労活動」
という条件を付けた許可です。
定められた時間以上に就労したからといって、すぐに在留資格の取消になる可能性は低いですが、在留資格更新時に更新許可が下りない可能性もあるので十分注意が必要です。