遺言には「付言」とよばれるものがあります。
遺言には書く事項が法定されています。(書くと法的効力が生じるもの)
それ以外の事を書いても法的効力が発生しません。
このように、遺言に法的効力の生じない事項を記載することを「付言」といいます。
例えば
「家族への感謝の言葉」であったり「愛のメッセージ」などです。
何を書いてもいいのですが、一つ注意点があります。
それは
「散々苦労させられた」
などの恨み事は書かない方がよいです。
恨み言を書かれた側の立場で考えればわかりますが
いい気持ちはしないですし、争いの火種になる可能性があります。
「私の事をこんな風に書くわけがない!この遺言はニセモノだ!」
ということになれば、遺言の真贋の争いになりかねません。
遺言の目的は、残された家族が争ったり、相続が負担になったりしないように書くものではないでしょうか?
遺言を書く際にはよくよく考えて「付言」をしましょう。