遺言は撤回することができます。
民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言はいつでも撤回することができるのです。
撤回とみなされるケース
以下のようなケースは遺言の撤回とみなされます。
- 遺言の作り直し
簡単に言うと、後で作った遺言の内容の通りになるということです。
具体例
最初に作った遺言は「家を息子に相続させる」となっていた。
後に作った遺言には「家を娘に相続させる」となっていた場合、
最初の遺言が撤回されて後の遺言が有効になるということです。
つまり家は娘に相続されます。
- 遺言書を作成した後に、財産を生前処分してしまった場合など
具体例
遺言に「息子に車を相続する」と書いたのに、車を売るなど
- 遺言を作った本人が遺言を故意に破棄した時も遺言が撤回されたことになります。
また、遺言を作った本人が故意に遺贈(遺言で財産を渡す事)の目的物を破棄した場合も同様です。
具体例
遺言で息子に残すはずの高級腕時計を捨てたなど。
遺言の撤回の撤回
遺言の撤回の撤回はできません。
一度遺言が撤回される(撤回とみなされた場合も同様)と遺言の撤回の撤回をしたとしても、錯誤(勘違い)、詐欺、脅迫による場合以外では一度撤回された遺言が復活することはありません。
遺言は撤回が可能です。作った後間違いに気づいたら作り直せばよいのです。
遺言を作ってみてはどうでしょう?