遺言の方式に「秘密証書遺言」という方式があります。
「秘密証書遺言」の作成は以下のような流れになります。
- 遺言書を作成する
- 遺言者が署名押印する
- 遺言者が遺言書を封じて、証書に使用した印章で封印する
- 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、
自分の遺言書である旨と筆者の氏名と住所を申述(言う)します - 公証人がその証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者と証人らと共に署名し、押印します。
実は「秘密証書遺言」はかなり使い勝手が悪いです。
それはどういう事かというと、
上記のように作成には公証人が関与して作成には、かなり手間がかかるのですが、
公証人は肝心の遺言書の内容には関与していないため(封をした状態からの手続きになるので)
開封して中を確認した時に、問題が発覚するといった危険性をはらんでいます。
また、確かに遺言書の内容自体の秘密は守られるのですが、遺言書の作成自体は他人にも知られるわけで
あるから、実質その秘密を守り抜くこともむずかしいような気がします。
また、「秘密証書遺言」は「自筆証書遺言」と違って、全文や日付の自書は必要となっていません。
ワープロ等を使ってもよいので、一見便利のような気がしますが、
例えば判断能力の衰えた高齢者等の遺言書を、他人が「秘密証書遺言」として作成するなど悪用される危険性もあります。
「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」に比べるとデメリットが大きいように個人的には思います。
「秘密証書遺言」を作成する場合は、このような事を考慮して作成するべきではないでしょうか?
みなさんはどうお考えになりますか?