第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
農地法
農地法では上記のように「農地」が定義されています。
「耕作の目的に供される土地」つまり
「田」や「畑」のことです。
土地が「農地」であれば、その土地を「農地」以外のもの(宅地)にしたい場合、
「農地転用」が必要になります。
また、土地の登記上の地目(土地の用途)が「農地」であれば、
同様に
「農地転用」が必要です。
ここで注意したいことは、実際の土地が田や畑に見えなかったとしても、登記上「農地」となっていれば、
「農地」以外に変えたい場合、「農地転用」が必要です。