(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下省略)
農地法
農地の権利移転、設定の際には農地法3条許可が必要になります。
農地の売買(所有権移転)や貸し借り(賃借件、使用貸借権)をする時には、農業委員会の許可が必要ということです。
農地法3条許可申請
上記のように、農地法を根拠として賃借権や使用借権などの利用権を設定しようとする場合には、農業委員会に対し、賃貸借等の許可を申請し、許可を受けなければなりません。
この許可は貸主(土地の所有者)と借主が共同(連名)で申請する必要があり、
農地法所定の要件を満たしているかどうかを確認するため様々な資料の提示や提出が求められます。
農地法3条許可の許可基準(主要5要件)
許可の基準は主に以下の5つになっており、基準を満たしていなければ許可されません。
- 全部効率利用要件
申請地の近くで、条件が似ている土地と比較して、経営規模、作付け作目を踏まえ、機械、労働力、技術等が総合的に判断されます。
また、機械や労働力を適切に利用するための営農計画を持っているかなども確認されます。 - 農地所有適格法人要件(法人の場合)
農地所有適格法人とは農地を所有できる法人のことで、その要件としては、主たる事業が農業で売上高の過半が農業であることなどがあります。 - 農作業常時従事要件
農作業に要する日数が年間150日以上あることが必要です。 下限面積要件(令和5年4月1日に農地法改正により廃止)
農地取得後の農地面積の合計が原則50a(5000㎡)(北海道は2ha(20,000㎡))以上であること
この面積は、地域の実情に応じて市町村の農業委員が引き下げることが可能であるため20a、10aといったところも存在します。- 地域との調和要件
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないことなどが必要です。
農地法3条許可に必要な書類
申請書とは別に以下のような添付書類が必要になります。
詳細は提出前に農業委員会に確認するようにしましょう。
- 土地登記簿謄本
- 位置図
- 公図
- 住民票(譲り渡し人分も含む)
- 耕作証明書(所在地の農業員会が発行したもの)
- 営農計画書
- 自宅から申請地までの略図
- 農機具等使用承諾書(農機具等を借用する場合)
- 誓約書
- 代理委任状(代理人による申請の場合)
申請先
申請先は申請しようとする農地のある市町村の農業委員会に提出します。
許可が下りるまでの期間は約4週間です。
本人申請の場合、申請手数料等は発生しませんが、申請の際に必要になる添付書類の土地登記簿謄本や公図の交付手数料は発生します。
農地手続の事なら農地手続大阪サポートセンターへ、お気軽にご相談ください。