2020年4月1日に民法改正により、賃貸借に関する民法のルールが変わっています。
今回はその一部である、「敷金」について、説明します。
賃貸物件を借りる場合、「敷金」を請求される場合があります。
通常家賃の1~2か月分を請求されることが多いです。
この「敷金」というものは、これまで不動産業界の習慣として行われてきていました。
一般的に「敷金」というと、借り手が家賃を払えなかった場合に、貸し手がその「敷金」から家賃を回収するといった類のものと考えられています。
しかし、民法改正前は特に法律で何か定められているというわけではありませんし、「敷金」の定義や発生時期についての規定もありませんでした。
そのため、賃貸契約終了時に「退去したのに、敷金をなかなか返してくれない」といったトラブルが多発していたといった事が現状としてありました。
今回の改正で以下のようになりました。
敷金のルールの明確化として
民法第622条の2
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
このように、敷金についての定義や、契約終了時の敷金の返還義務、受領した敷金からそれまで生じた金銭債務(家賃滞納)を控除した額の返還など、ルールが明確化されました。