市街化調整区域において、立地基準というものがあります。
市街化調整区域は市街化を抑制する地域なので、開発行為を限定しています。
この限定の基準のことを立地基準といいます。
立地基準は場所、人、業態による基準が規定されており、この基準に該当するものについてのみ許可されることなっています。
- 場所の要件
既存集落、50戸連たん(50戸以上の建築物が連なっている)等 - 人の要件
土地の所有履歴、居住履歴等 - 日用品店舗など日常生活に必要な施設等
立地基準については都市計画法34条第1号から14号に規定されおり、いずれかに該当しなければ許可はされません。
よく使われる基準としては、1号、4号、11号、12号、14号です。
- (1号)市街化調整区域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物(病院、学校等)
- (1号)市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗等(食料品店、理髪店等)
- (4号)農林水産物の処理等の施設
- (11号)市街化区域が隣接し、または接近する地域で条例で指定する区域内の建築物
ある程度公共施設が整備されており、近接する市街化区域の公共施設に利用が可能であり、開発行為を許容しても、積極的な公共投資が必要ないため - (12号)条例で区域、目的または予定建築物の用途を限って定められたもの
- (14号)首長が開発審査会の議を経て認められた建築物