【農地の手続】農地に関する固定資産税等の課税について

農地に関する税金の事はみなさんご存じでしょうか?

農地に関して以下のような場合には原則課税されます。

  • 農地を所有している
  • 農地を買った
  • 農地を売った
  • 農地を貸した
  • 農地を交換した
  • 農地の贈与を受けた
  • 農地を相続した

農地を所有している場合にかかる税金

  1. 固定資産税
    (評価額×税率(1.4%))
  2. 都市計画税(都市計画区域内に限る)
    (評価額×税率(0.3%以下))

農地を買った場合にかかる税金

  1. 登録免許税(取得土地の所有権移転登記に対して)
    (固定資産課税台帳価格×2%)
  2. 不動産取得税(農地の取得に対して)
    (固定資産課税台帳価格×4%)

農地を売った場合にかかる税金

売渡により生じた譲渡益に対して

  1. 所得税(法人税)
    (譲渡益×15%)
  2. 住民税(売渡により生じた譲渡益に対して)
    (譲渡益×5%)

農地を貸した場合にかかる税金

賃料収入に対して

  1. 所得税(法人税)
  2. 住民税

農地を交換した場合にかかる税金

交換により生じた譲渡益に対して

  1. 所得税(法人税)
    (譲渡益×15%)
  2. 住民税
    (譲渡益×5%)

交換による取得資産に対して

  1. 登録免許税
    (固定資産課税台帳価格×2%)
  2. 不動産取得税
    (固定資産課税台帳価格×4%)

農地の贈与を受けた場合にかかる税金

  1. 贈与税
    (課税価格×(10%~55%))
  2. 登録免許税
    (固定資産課税台帳価格×2%)
  3. 不動産取得税
    (固定資産課税台帳価格×4%)

農地を相続した場合にかかる税金

  1. 相続税
    (相続財産額×(10%~55%))
  2. 登録免許税
    (固定資産課税台帳価格×0.4%)

    ※ 不動産取得税は非課税

農地の税制優遇

農地は色々な税制優遇を受けられるようになっています。

例えば、農業後継者の育成や農業を継ぎやすくするために、農地の相続税の納税猶予を認めたり、贈与税の納税猶予を認めたりといったことや、農地の保護や農業の発展という面から、優良な農地の所有者の固定資産税が安かったり、一定の条件(農地の集積化)での農地の売買での優遇などがあります。

農地転用による税金等への影響

農地を宅地等へ転用することにより土地の評価額が上昇されることが予想されます。それに伴って固定資産や相続税の上昇が考えられます。

また、上述したように相続税や贈与税の納税猶予は農業の継続を前提とした優遇措置であるため、農地転用をしてしまうと、その農地での農業は廃業するということになり、また農地でなくなるということになるので、納税猶予が終了し、納税猶予額の全部または一部を納付しなければならなくなることになります。

上記のことからも、農地転用をする場合には事前の調査やタイミングの検討を十分する必要があります。


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