【自動車】お酒の飲んだ人の代わりに運転する自動車運転代行業を営むには?

「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する事をサービスとして行う事業です。

サービスの対象者は、お酒を飲んで酔っている人です。

イメージとしては、2人で営業の車(随伴車)に乗って現場に向かい、1人がお客さんの車、もう1人が随伴車を運転するといったものです。

運転代行業は自動車1台、運転手2人がいれば自宅で始められるビジネスとなっています。

「自動車運転代行業」を営むためには、営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

自動車運転代行業の要件

自動車運転代行業の認可を受けるためには以下の要件をクリアしていなければなりません。

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 損害賠償保険等に入っていること
  • 営業所毎に安全管理者がいること

安全管理者の要件

安全管理者になるには以下の要件を満たしている必要があります。

(安全運転管理者等の要件)

第九条の九 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。

 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。

 公安委員会の命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者

 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者

道路交通法施行規則

自動車運転代行業の認定申請

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課になります。

申請方法は、必要書類と認定手数料(12,000円)を添えて申請します。

認定されるまでに1カ月半ほど要します。

必要書類

必要書類は個人と法人で異なります。それぞれの必要書類は以下の通りです。

個人の場合

  • 認定申請書
  • 住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの)
  • 外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
  • 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
    • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
    • 精神機能の障害に関する医師の診断書
  • 損害賠償措置に係る書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類で、国土交通省令の基準に適合するもの。)
    • 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者一人につき8000万円
    • 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円
  • 安全運転管理者等の選任関係書類
    • 住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)
    • 自動車の運転に関する経歴を記載した書面(安全運転管理者の場合は2年以上、副安全運転管理者の場合は1年以上)
    • 運転記録証明書等(自動車安全運転センター発行1カ月以内のもの、3年間または5年間のもの)
    • 運転免許証のコピー

法人の場合

  • 認定申請書
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款又はこれに代わる書類
  • 役員の氏名、住所を記載した書類
  • 役員の住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写しで個人番号の記載がないもの。)
  • 役員に係る心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
    • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
    • 精神機能の障害に関する医師の診断書
        
  • 損害賠償措置に係る書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類で、国土交通省令の基準に適合するもの。)
    • 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者一人につき8000万円
    • 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円
  • 安全運転管理者等の選任関係書類
    • 住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)
    • 自動車の運転に関する経歴を記載した書面(安全運転管理者の場合は2年以上、副安全運転管理者の場合は1年以上)
    • 運転記録証明書等(自動車安全運転センター発行1カ月以内のもの、3年間または5年間のもの)
    • 運転免許証のコピー

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