遺留分とは

遺留分とは、法律上取得することが保証されている、相続財産の一定割合のことをいいます。

本来、被相続人の財産は被相続人のものなので、処分は自由です。

しかし、民法は被相続人の財産に依存して生活していた相続人の生活の保障のため、あるいは共同相続人間の公平な財産の相続を図るため、相続人に遺留分という権利を認めました。

遺留分の権利者

遺留分は相続人なら誰でもよいわけではなく、民法では

兄弟姉妹を除く、法定相続人としています。

つまり、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)のみが遺留分権利者となります。

遺留分の割合

遺留分の割合(遺留分率)については

民法では、直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の1/3
それ以外では、被相続人の財産の1/2としています。

遺留分権利者が複数人いる場合は、遺留分率にそれぞれの法定相続分の率を乗じたものとなります。

例えば、

被相続人:X
配偶者:A
子:B、C

遺産:3000万円

とした時のそれぞれの遺留分はどうなるかというと、
相続人が「直系尊属のみではないので、遺留分率は「1/2」になります。

次に法定相続分はどうかというと、

A:3000万円×1/2(法定相続分)=1500万円
B:3000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子が二人なので)=750万円
C:3000万円×1/2(法定相続分)×1/2(〃)=750万円

これに遺留分率を乗じます。

A:1500万円×1/2(遺留分率)=750万円
B:750万円×1/2(遺留分率)=375万円
C:750万円×1/2(遺留分率)=375万円

上記がそれぞれの遺留分となります。