民法904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
共同相続人中の、特別の寄与や貢献をした者とそうでない者で相続分の公平を図る制度です。
特別の寄与や貢献とは例えば、仕事を辞めて家業を無償で手伝ったであるとか、ヘルパーに頼まなければならないほどの介護を何年間も続けた等が該当します。
寄与分権利者は相続人に限られます。
相続人でないものが、被相続人の財産形成・維持に貢献しても、寄与分権利者にはなり得ません。
(※ただし、特別寄与料の制度があり、相続人以外の親族で被相続人に対して特別の寄与をした者は、その貢献が考慮され相続人に対して特別寄与料を請求できます)
寄与分の算定は、共同相続人間の協議で定めます。
協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所対して協議に代わる処分を請求します。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。