だいしゅうそうぞく と読みます。
民法887条に記述されています。
代襲相続とは、相続開始まえに、相続人となる子供や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や排除されて相続権を失った場合、その人の直系卑属※(代襲人)が、その人に代わって、その人が受けるはずであった相続分を承継する制度です。
代襲相続は兄弟姉妹にも認められますが、兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥、姪)に限り認められる事になっています。
※直系卑属とは、子や孫など自分より後の世代の親族。
代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人の排除の3つに限られます。
相続の放棄は代襲原因になりません。
例えば子が相続を放棄した場合は、その孫以下の直系卑属は相続人にはなりません。
誰が相続人?
一方の配偶者(夫、妻)がいれば常に相続人になります。(内縁の妻は含まれない)。
配偶者以外は誰が相続人になるでしょう?
子どもがいる場合
まず、子どもが相続人になります。
(養子、胎児、婚外子も含まれます。)
子どもが死んでしまった場合や排除によって相続権を失った場合、その子供(孫)が相続人となる。(代襲相続)
代襲相続は子どもが相続放棄した場合は発生しない。
子どもがいない場合
直系尊属※(親、祖父母)が相続人となります。
※直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代の親族。
子ども、直系尊属がいない場合
兄弟姉妹が相続人となります。
おじやおばが相続人となることはありません。