トラック運送事業を営んでいく上で、交通事故をはじめいろいろな事故の発生する可能性が常につきまといます。
そこで、トラック運送事業者は、自らの社会的責任として事故に対する「損害賠償能力」を備えておくことが必要となります。
許可基準では、以下の用に定められています。
- 自動車損害賠償保険または自動車損害賠償責任共済に加入する計画を有しているほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結など、十分な賠償能力を有する事
- 特にトラックの保有台数が100両以下の貨物自動車運送事業者は、任意保険などへ加入すること。原則として、生命または身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限であること。財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上であること
- 危険物(石油類、化成品類、高圧ガス類など)の輸送に使用する事業用自動車については、上記の他、その輸送に対応する適切な保険へ加入する計画を立て、十分な損害賠償能力を有していること。
- 危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画があること
貨物の運送に生じた損害とは、例えば「破損」、「盗難」、「火災」といったことが考えられるのではないでしょうか。
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