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【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【運行管理】トラック運送業の「運行指示書」とは?

【運行管理】トラック運送業の「運行指示書」とは?

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、輸送の安全における運行管理にて、点呼が義務付けられています。

点呼は対面で行うことが原則ですが、乗務前、乗務簿の点呼がいずれも対面でできない乗務(二泊三日以上)を含む運行がある場合には、「運行指示書」の作成をしなければなりません。

運行指示書は2部(正・副)作成し、1部(正)は、運転者に携行させ、もう1部(副)を営業所に備えておき、運行終了後は2部、営業所に保存します。

保存期間は「1年間」です。

運行指示書に記載する内容は以下の通りです。

  • 運行の開始および終了の地点及び日時
  • 乗務員の氏名
  • 運行の経路並びに主な経過地における発車および到着の日時
  • 運行に際して注意を要する箇所の位置
  • 乗務員の休憩地点および休憩時間(休憩時間がある場合)
  • 乗務員の運転または業務の交替の地点(運転または業務の交替がある場合に限る)
  • その他運行の安全を確保するために必要な事項

運行の変更があった場合はお互いの運行指示書に内容を書き加えます。

〇運行指示書記載例

詳細な運行が決まっていない場合でも、作成する必要があります。

その場合、過労運転にならないよう(改善基準告示違反にならないように)大まかな運行指示を作成するようにします。

詳細な運行が決まったら運転者に連絡して、指示書の変更を行います。


トラック運送事業の運行管理に関することなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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