(公正証書の作成と保証の効力)

第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

会社が事業のためにお金を借りる時は高額になりがちです。

銀行等お金を貸す側は、融資額が高額であれば「保証人」を要求します。

その事業に関与がない親戚、友人などが安易に信用して保証人になってしまうと、信用した会社がきっちりと返済をしてくれれば良いですが、経営が苦しくなって返済が滞ると、思いもよらない多額の支払い等を迫られ、最悪破産するといったことも考えられます。

そこで冒頭のように、民法では定められています。

事業のための融資の保証人になろうとする場合は、

保証契約の1か月前以内に、保証意思が公正証書で確認できなければ無効
(保証人となろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思を述べなければならない)
としています。

但し、例外があります。

それは、

主債務者(お金を借りた人(会社))の役員だったり、株主だったり、共同事業者だったりは、上記のような保証意思の確認は不要とされています。

なぜなら、こういった人は事業状況も把握しているし、リスクについてもわかっているからです。

安易に保証人になる事は、大変なリスクです。

上記のように保護されている面がありますが、保証人になる場合は十分に注意したいものです。