第五十四条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

※参酌(さんしゃく):他のものを参考にして長所を取り入れること

第五十五条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

食品衛生法では上記のようになっています。

ここで「前条に規定する営業」とは以下の業種になります。

つまり、第五十五条にもあるように、以下の業種で営業する場合は許可が必要となります。

分類業種
調理業飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
製造業菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業
処理業乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
販売業食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業
その他の営業集乳業、食品の小分け業

厚生労働省令で定める基準」には、「共通する事項」と「営業ごとの事項」があり、業種に関わらず必要なものと、業種ごとに必要なものにわかれています。

衛生面においての施設の構造や設備、給排水についての基準が設けられています。詳しくはまた別記事にて書きたいと思います。

ここで注意することがあります。それは、

許可業種は「一つだけ取ればいいとは限らない」ということです。

例えば、通常カフェをやる場合「飲食店営業の許可」が必要になりますが、これにケーキを持ち帰り可能とすると

「飲食店営業 + 菓子製造業」の許可が必要になる可能性もあります。

許可が必要になった際には、取り扱う商品が何になるのかを十分検討するようにしましょう。