
介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業))とは、要介護者、要支援者、身体障害者、肢体不自由等の理由で、公共交通機関が使えない方などを運送する事業です。
事業を営むためには、国土交通省の許可を受ける必要があります。
この許可の要件の一つが介護タクシーに使う「車両」です。
この「車両」には以下のような条件があります。
- 福祉自動車
「福祉自動車」とは、車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車や回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた車両の事をいいます。
福祉車両を使用する場合には、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士の資格を持った者や一定の研修を受けた者を乗務させる努力義務があります。 - 福祉自動車ではない自動車(セダン等の一般車両)
福祉車両ではない自動車も使用することが出来ます。
しかし、福祉車両ではない場合は、上記の介護福祉士等の資格者を必ず乗務させなければなりません。

介護タクシー事業を営むに当たって、必ずしも「福祉車両」である必要はないのですが、そうすると車への乗り降りをサポートできる有資格者の乗務が必須となります。
「介護タクシー事業」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。