【レンタカー許可】レンタカー事業を始めるための「保険」とは?その内容は?

「自家用車」を「有償」で「貸す」、いわゆる「レンタカー」を事業として始める場合には、「営業許可」が必要です。

この営業許可が無ければ、自動車をレンタカーとして登録する事ができません。

営業許可を受ける為には、許可基準となる種々の要件をクリアしなければなりませんが、その一つが「損害賠償保険への加入」です。

補償金額には最低額が定められており、以下の通りです。

  • 対人保険
    1人あたり 8,000万円以上
  • 対物保険
    1件あたり 200万円以上
  • 搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる)
    搭乗者1人あたり 500万円以上

レンタカー事業者は貸し出しするレンタカーが、事故を起こした場合に、十分な補償を行えなければならない為、申請者に対して許可申請の要件としています。

上記の基準は許可を受けるための最低基準であるため、これ以上の額(例えば対人保険:無制限等)で契約することも可能です。

当然、保証金額が増えれば保険金額も上がりますが、一方で借りる側としては、安心材料にもなります。

このあたりは、十分に検討する必要があるでしょう。


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