車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【レンタカー許可】レンタカー事業を始めるための「保険」とは?その内容は?

【レンタカー許可】レンタカー事業を始めるための「保険」とは?その内容は?

「自家用車」を「有償」で「貸す」、いわゆる「レンタカー」を事業として始める場合には、「営業許可」が必要です。

この営業許可が無ければ、自動車をレンタカーとして登録する事ができません。

営業許可を受ける為には、許可基準となる種々の要件をクリアしなければなりませんが、その一つが「損害賠償保険への加入」です。

補償金額には最低額が定められており、以下の通りです。

  • 対人保険
    1人あたり 8,000万円以上
  • 対物保険
    1件あたり 200万円以上
  • 搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる)
    搭乗者1人あたり 500万円以上

レンタカー事業者は貸し出しするレンタカーが、事故を起こした場合に、十分な補償を行えなければならない為、申請者に対して許可申請の要件としています。

上記の基準は許可を受けるための最低基準であるため、これ以上の額(例えば対人保険:無制限等)で契約することも可能です。

当然、保証金額が増えれば保険金額も上がりますが、一方で借りる側としては、安心材料にもなります。

このあたりは、十分に検討する必要があるでしょう。


「レンタカー許可」の事なら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry