
「自家用車」を「有償」で「貸す」、いわゆる「レンタカー」を事業として始める場合には、「営業許可」が必要です。
この営業許可が無ければ、自動車をレンタカーとして登録する事ができません。
営業許可を受ける為には、許可基準となる種々の要件をクリアしなければなりませんが、その一つが「損害賠償保険への加入」です。
補償金額には最低額が定められており、以下の通りです。
- 対人保険
1人あたり 8,000万円以上 - 対物保険
1件あたり 200万円以上 - 搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる)
搭乗者1人あたり 500万円以上
レンタカー事業者は貸し出しするレンタカーが、事故を起こした場合に、十分な補償を行えなければならない為、申請者に対して許可申請の要件としています。
上記の基準は許可を受けるための最低基準であるため、これ以上の額(例えば対人保険:無制限等)で契約することも可能です。
当然、保証金額が増えれば保険金額も上がりますが、一方で借りる側としては、安心材料にもなります。
このあたりは、十分に検討する必要があるでしょう。
レンタカー許可の事なら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。