遺言の種類に「公正証書遺言」というものがあります。
公証役場にて公証人と証人2人以上(通常2人)の証人の面前で遺言を作成し公正証書にするというものです。
この証人は誰でもなれるわけではありません。
民法では以下のように定められています。
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※受遺者とは「遺言」によって財産を受け取る人の事。
※直系血族とは、自分を中心として父母、祖父母、子、孫、ひ孫などです。
※四親等内の親族とは、父母・子(一親等)、祖父母・孫・兄弟姉妹(二親等)、曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪(三親等)、高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子(四親等)
上記のように身内など自分と近しい人では、証人になれない可能性があるので注意が必要です。