
『ゆいごん』、『いごん』とも読みます。
遺言とは、遺言者の最終の意思表示に一定の法律効果をあたえる制度です。(財産を誰にどれだけ残すとか、誰々には財産を残さない等)
作成には一定のルールがあり、反すると無効になります。
15歳から有効に遺言をすることができます。また、成年被後見人も単独で遺言することができます。但し医師二人の立会いが必要となります。(自分自身で物事の判断ができる状態であった(事理弁識能力)ことを証明する為)
遺言はいつでも、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
注意点として・・・
たとえ夫婦であっても、二人以上の者が同一の証書ですることはできません。また、相続人全員が同意していれば遺言と内容が違う遺産分割協議をすることができます。
人が亡くなると、相続が発生します。亡くなった方の財産をどうするのか、各相続人で話し合い、決めなければなりません。トラブルが発生する可能性もあります。そんな時、遺言があれば相続が円滑に進み、トラブルの予防にもなるでしょう。
円滑な相続をお望みなら、遺言の作成をおすすめ致します。
相続・遺言のことなら大阪相続・遺言アシストステーションにお気軽にご相談ください。