青地
「農業振興地域内農用地区域内農地」
略して「農振農用地」
または
「青地」
と呼ばれています。
この「青地」は農地以外の利用を厳しく制限しています。
農用地区域内の農地転用(農地を農地以外のものにすること)は原則として認められません。
白地
「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言い、
青地に対して
「白地」
と呼ばれています。
農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から
青地の指定がされておらず
青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっています。