【農地転用】植物工場を農地に設置するには?

植物工場とは、施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。

植物工場は、

1.閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う「完全人工光型」

2.温室等の半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、雨天・曇天時の補光や夏季の高温抑制技術等により周年・計画生産を行う「太陽光利用型」

との2つに大別されています。

農林水産省HPより引用

では、例えばこの植物工場を市街化調整区域の農地に設置することは可能なのでしょうか?

植物工場を設置する場合は、農地を農地以外にすることになるので「農地転用の許可」が必要となります。

自己所有の農地であれば農地法4条の許可、植物工場設置のために、農地の所有権を新たに取得する場合には農地法5条の許可が必要となります。

植物工場は農地法上「農業用施設」として認められているため、許可要件(立地基準一般基準)を満たせば農地転用可能ですが、許可要件の一つに遅滞なくその転用事業(植物工場設置)に着手することと規定されていますので、本ケースの場合は農地の所有権取得後遅滞なく植物工場の建設に着手する必要があります。

また、市街化調整区域に植物工場を建設する場合には、都市計画法29条の開発行為の許可も必要になります。

農地転用と開発許可は同時に取得する必要がありますので、手続きも煩雑になりますし、長期期間を要すると考えられます。農業委員会と都道府県、市町村の開発許可窓口に事前に相談し十分に調整する必要があります。


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