【農地】農地中間管理機構(農地バンク)とは?

農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。

農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を行います。

地域計画(人・農地プラン)とは? 

「地域計画」(人・農地プラン)とは、市町村が地域における農業の将来の在り方等について、協議の場を設け、協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための計画のことをいいます。

改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において、これまでの「人・農地プラン」を地域計画として法定化し、地域の農業者等の話合いによる将来の農地利用の姿を目標地図(10年後農地利用の姿を示した地図で1筆毎に将来の耕作者を明記したもの)として明確化し、農地バンクを通じた農地の集約化等を推進することとしています。

利用方法

農業委員会が出し手・受け手の意向を確認し、地域の農業者等の関係者の話合いを踏まえて目標地図が策定されます。
この目標地図に即して、農地バンクが、貸借の期間、借賃、借賃の支払方法等について調整をおこない調整後、農地バンクは促進計画を作成し、都道府県知事の認可・公告を経て、受け手に対して農地を貸し付けることとなります。

促進計画の作成に当たって受け手が用意する書類

  • 現に使用収益等している農地の利用の状況
  • 耕作に必要な機械の所有の状況
  • 受け手が個人の場合、耕作の事業に必要な農作業への従事状況