【農地】 農地中間管理機構(農地バンク)を活用するメリット

都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理機構)が、地域計画(目標地図)に位置付けた受け手に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸付けする事業です。

農地を貸したい人(出し手)の主なメリット

  • 面倒な手続きを任せられる
    賃料や貸借期間などの貸借契約に係る条件調整は農地バンクが行うため、所有者自ら受け手と交渉する必要がない。
  • 農地の返却
    農地バンクに貸した農地は、貸付期間終了後に必ず返ってくる。引き続き、他の方に耕作してもらいたい場合は、再貸付が可能。
  • 農地は適切に耕作される
    貸し付けた農地は、地域の話合いをもとに、意欲ある受け手等に転貸され、適切に管理される。
    受け手が不在になった場合は地域の話合いに基づいて新たな受け手に転貸される。転貸までの間は農地バンクにより適切に管理される。
  • 税制の優遇
    農地バンクに農地を貸し付けた場合、次の税金の優遇措置が受けられます
    • 所有する全農地を、新たに、まとめて農地バンクに貸し付けた場合、農地バンクに貸し付けた農地の固定資産税が1/2に軽減(10年以上の貸付は3年間、15年以上の貸付は5年間軽減)
    • 相続税・贈与税の納税猶予を受けている場合に、納税猶予の適用農地を貸借しても、農地バンクを通じた貸借であれば納税猶予が継続する。
    • 農地バンクを通じて農地を売った場合には800万円の譲渡所得の特別控除などの適用を受けることができる。

農地を借りたい人(受け手)主なメリット

  • 農地集約化のサポート
    地域の話合いに基づきまとまった一団の農地を⾧期間にわたって安定して借りることが可能。
  • 賃料の支払いや契約が楽
    複数の地権者から農地を借りる場合であっても地権者への賃料の支払いは農地バンクが行うので、受け手は賃料をまとめて農地バンクに支払えばよく、手間がかからない。
    賃貸借契約も受け手は農地バンクから農地を借りるため、農地バンクとの契約のみとなります。
  • 所有者の相続等にも対応
    農地所有者に相続があっても、農地所有者は農地バンクに農地を貸しているので、農地バンクが対応する。また、所有者不明農地も農地バンクを通じれば最⾧40年間借り受けることができる。

主なデメリット

  • 対象農地は市街化区域外の農地に限られる
  • 一定期間の貸付期間が必要。(原則10年以上)
  • 借受者が決定し、利用権設定されるまでは、所有者が保全管理する必要がある。
    借受者の決定時に、農地の状態によっては、所有者が草刈り・耕うん等を行わなければならない場合がある。
出典:大阪府みどり公社