農地を農地以外にすることを「農地転用」と言います。
農地は守るべきものであることから、農地法により農転用については厳しく規制されています。
農地転用の許可を得るためには、農地法による許可を受けなければなりません。
許可を得るためには「一般基準」「立地基準」といわれる2つの基準をクリアしなければなりません。
簡単に言うと一般基準は、農地転用が必ずできるのか(計画は適切か、資金はあるのか等)?農地転用するために障害(関係する権利者の同意や他法令の許可等)となるものはないか?を基準に判断されます。
農地は守られるものという事は前述しましたが、立地条件というのは、農地の立地によって基準を定めたものです。見渡す限り一面農地という場所よりは、市街化が進んでいる中にポツンとある農地を優先的に農地転用させようというものです。
上記図をご覧いただければお分かりいただけると思いますが、立地基準(農地区分)では原則「第2種農地」「第3種農地」しか、農地転用することはできません。
一番農業上の利用に支障が少ない「第3種農地」については、農地転用は原則許可となります。
一方、「第2種農地」を転用する場合には「第3種農地に立地困難な場合に許可」とされています。この時に農地転用する予定の農地以外には、適当な農地がなかったことを報告する書面が「代替地検討表」と呼ばれるものです。
「代替地検討表」は農地転用をする農地を選んだ理由を他の候補地ち比較しながら選定の過程を明らかにする書類です。
この書類は市町村の裁量が大きく、厳しい審査をするとこももあれば、出すだけでよいといったところもあるようです。
比較対象とする農地は、申請農地の近くで似ている農地を3つほど選定し、申請地以外はダメだった理由等を記載します(所有者と合意に至らなかったや形状が適していない等)。
市町村によって様式が変わる場合もあるので、事前によく確認しましょう。
農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。