
遺言はその方式が厳格に規定されています。
なぜなら、遺言は亡くなる方の最後の意思表示だからです。
(亡くなった後に意思を確認することができないから)
それ以外にもいくつか以下に示すような約束事があります。
- 遺言能力について
遺言は15歳以上であれば単独ですることができます。
(成年後見人も、被保佐人も、被補助人もすることが可能です。) - 意思能力
遺言も法律行為のひとつであるので、意思能力が必要です。
意思能力とは、法律行為を行なったときに、自己の権利や義務が
どのように変動するかを理解するだけの精神能力のこと
成年被後見人の場合は、医師2人の立会が必要であり、
医師による事理弁識能力があったことの証明が必要となります。 - 能力の存在時期
以上のような遺言をする能力の有無についての判断時期は、「遺言時」です。 - 共同遺言の禁止
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができません。
例えば夫婦で一緒に遺言を作成するといったことはできません。 - 遺言者はいつでもその遺言を撤回することができます。