遺言によって財産を受け取る者(受遺者)に、例えば
「全財産を残す代りに受遺者の妻の扶養や介護を義務づける」等の
一定の義務を課した遺言の事
しかし、この「負担付遺贈」にも注意する点があります。
まず、第一に受遺者が負担を履行してくれるかどうかわからない点です。上記の例で言えば「妻の介護をしない」などです。
もう一点は、受遺者が遺贈を放棄してしまう可能性があるという点です。
1点目の負担の履行をしてくれるかわからない点ですが、
もし、受遺者が負担を履行してくれない時は、相続人や遺言執行者が催告することができますし、それでもしなければ家庭裁判所に遺贈の取消を請求することもできます。
2点目の問題については、受遺者と事前によく話合うことが大切です。そうすれば放棄される可能性も少なくなるでしょう。
被相続人(亡くなった方)の死後、負担をちゃんと履行してくれるか確認することは難しい事です。
負担付遺贈ではなく「信託」という方法を使うのも一つの手です。