農地を宅地にしたり、駐車場にしたり、資材置場にしたりなど農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。
農地は農業生産の基盤であり、国民や地域にとっての貴重の資源であるため、農地法という法律により守られています。
ですので、農地を農地以外にする農地転用に対しては厳しい規制がかけられており、農地転用をする場合には都道府県の許可を得なければなりません。
農地転用の許可手続きは、対象農地の所在地によりますが、大変煩雑です。
転用させるには、基準を満たすことを証明する書類や図面、写真等が必要になりますし、場合によっては、近隣の農地所有者や住民、役所との折衝も必要になります。
この煩雑な手続きを代わりにやってくれるのが「行政書士」です。
農地手続と行政書士の関わり
行政書士法によると
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
と規定されています。
農地転用手続きの代理をすることができることがおわかりいただけると思います。
また、農地転用以外の農地手続に関しては以下のようなことについても関わることができます。
- 農地の相続届
農地は相続した場合に農業員会に対して届出をしなければなりません。 - 非農地証明願
農業員会に申請土地が農地にあたらないことを証明してもらう手続き(非農地証明をしてもらえれば農地転用許可は不要となります)
農地転用を行政書士に頼む場合の費用
農地転用を行政書士に頼む場合には、行政書に対する報酬が必要になります。(別途実費(書類代、土地改良区清算代金、登記代等)がかかります)
日本行政書士会連合会の令和2年度報酬額統計調査の結果(日本行政書士会連合会のHPで確認することが出来ます)では、
農地転用(農地法4条、農地法5条)の費用は、農地法4条許可は最頻値で50,000円、農地法5条許可は最頻値で80,000円となっています。
農地転用の手続きは、農地の所在する場所や転用目的により大きく難易度が異なります。また、農地転用は必ずできるものではありません。
上記金額はあくまで参考値ですので、行政書士に依頼しようと考えている方は、事前によく確認して依頼するようにしましょう。
農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターにお気軽にご相談ください。