農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。
「農地転用」をするには、農地法による許可(届出)が必要となります。
その土地が農地であるかどうかは、土地登記簿上の地目や現況から判断されます。
では、宅地にしたい土地が「山林」であった場合は、どのようになるのでしょうか?
「山林」は宅地にすることができるのでしょうか?
登記地目が「農地」であれば農地転用手続きが必要
例えば、登記地目が「畑」で現況が山林の場合ではどうなるでしょうか?
前述したように、農地であるかどうかは地目や現況で判断されますので、地目が畑であれば農地として取り扱われます。そのため、農地法による許可(届出)が必要となり、その後に地目の変更登記をするといった流れになります。
長年、山林の状態であっても、登記地目が「田」や「畑」などの土地を売買するため、登記所で所有権移転の登記をする時は、農地法等の手続きがされているかなどの確認がされます。
これは、無断転用等を防止するため、農林水産省と法務省との間で「登記簿上の地目が農地である土地の取扱い」について通知による取り決めがされているためです。
今回のケースでは、まずは登記地目を「農地」→「山林」等に変更する(その後に所有権等を移転する)ことになると思われますが、長期間山林化している場合には、農業委員会等で「非農地証明」等の交付してもらえるかもしれませんので、確認をしたほうがよいかもしれません。
非農地証明があれば、農地転用許可が不要で登記地目の変更を行うことができます。
登記地目が「山林」で現況が「農地」であれば、農地転用手続きが必要
農地は現況が農地(客観的に見て農地であることがわかる(休耕地、不耕作地も含む))であれば、地目変更登記をする場合には農地転用手続きが必要となります。
たとえ登記地目が「山林」であったとしても、実際には畑をやっている場合には、その土地は「農地」として判断されることになります。
しがって「山林」→「宅地」等への地目変更登記の際には農地法等の手続きが必要です。
登記地目「山林」で現況が「山林」であれば農地手続は不要ですが・・・
土地の登記地目が「山林」で現況も「山林」であれば、「山林」→「宅地」にするには農地法関係の手続きは不要です。
しかし、その山林が「地域森林計画」の対象民有林となっていた場合には、一定規模以上(大規模なものですが)の開発をする場合には都道府県の許可が必要になりますので注意が必要です。地域森林計画の対象民有林かどうかは、都道府県や市町村の担当窓口で確認する必要があります。
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