【自動車】自動車の変更登録

道路運送車両法では、以下の用に定められています。

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法

「所有者」ではなく、「使用者」の名前や住所の変更があった場合でも、同一人物、同一法人であった場合(有限会社から株式会社への組織変更含む)は変更登録にはならず、記載変更(検査証記入申請)となり使用者だけで申請が可能となります。

(レアケースだとは思いますが、車両の改造により、型式が変わったり、エンジンの載せ替えで原動機の型式が変わる場合も変更登録になります)

主な変更登録原因は以下のようなケースが考えられます。

  • 引っ越し(個人)
  • 氏名の変更(個人)
  • 本店移転(法人)
  • 商号変更(法人)
  • 使用人の変更(個人)
  • 使用人の変更(法人)

変更登録の際に必要になる書類は、「共通のもの」+「原因毎に必要なもの」になります。

共通のもの

共通で必要になる書類は以下の通りです。

  1. 変更登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局で配布)
  2. 手数料納付申請書(運輸支局で配布)
  3. 税申告書(自動車税事務所へ配布)
  4. 車検証
  5. 所有者の委任状
  6. 使用者の委任状
  7. 車庫証明
  8. 原因を証する書面(変更原因によってことなります)

原因毎に必要なもの

変更原因毎の必要書類は以下の通りです。

引っ越し(個人)の場合

個人で引っ越した場合は、住民票を添付します。複数回転居を繰り返している場合は住民票の除票や戸籍の附票(戸籍に紐づいた住所がすべて載っているもの)を添付します。

証明書類で証明できない場合は申立書を添付します。

出典:近畿運輸局HPより

氏名の変更(個人)の場合

個人の氏名が変わった場合は、戸籍や住民票を添付します。

使用者の氏名のみの変更の場合は前述の記載変更という手続きになります。

本店移転(法人)

法人の本店移転の場合は、商業登記の履歴事項証明書を添付します。履歴事項証明書には3年分の履歴しか記載されていないため、住所の変更を証明できない場合は、閉鎖事項証明書の添付も必要です。

商号変更(法人)

法人の商号変更の場合の必要書類は上記の本店移転時と同じです。

使用者の商号のみ変更になる場合は記載変更となります。

使用人の変更(個人)

住民票または印鑑証明書の写しを添付します。

使用人の変更(法人)

商業登記の履歴事項証明書または印鑑証明書の写しを添付します。

支店登記されていない営業所を使用人とする場合には、公共料金の領収書または市町村が発行する課税証明書等を添付します。


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