【運送業】運輸安全マネジメント

平成18年10月の貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正およびそれに伴う告示により、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築、全社内の安全意識の浸透および安全最優先の風土の定着を図る事等を目的とした「運輸安全マネジメント制度」が導入されました。

運輸安全マネジメントは、経営トップから現場の運転者に至るまで「輸送の安全確保が最も重要」であることを自覚し、常に輸送の安全性の向上に努めなければならないことが求められます。

運輸安全マネジメントはPDCAサイクルを継続的に繰り返すことによって、輸送の安全確保を図るものです。
運輸安全マネジメントは、日々実施している運行管理とは異なるものです。
事業者は。運輸安全マネジメントの実施の徹底と輸送の安全にかかわる情報を公表しなければなりません

マネジメントシステムとは?

「マネジメントシステム」とは、方針及び目標を定め、その目標を達成する為のシステムです。

一定の点数をとれば合格というものではなく、方針の下に常に挑戦すべき目標を掲げ、その達成と改善を続けるための経営管理の仕組みのことです。

つまり、この仕組みは、一定の要件を備え、運用し、その結果を確認して継続的な改善を実現するためのシステムです。(PDCAサイクル)

PDCAサイクルについて

PDCAとはプラン、チェック、ドゥ、アクションの頭文字です。これらを繰り返すことをPDCAサイクルといいます。

運輸安全マネジメントは

  • 経営理念や方向を示す「方針」を掲げ、具体的な「計画」を立てる。 ⇒ 【P:プラン】
  • 計画に沿って「実行する」。 ⇒ 【D:ドゥ】
  • 実行した「成果・実績を確認」し、計画や方針と「対比」する。 ⇒ 【C:チェック】
  • 方針や計画との対比によって明らかになった問題事項を「方針や次期計画の改善」に反映する。 ⇒ 【A:アクション】

という定められた手順を、経営トップや安全統括管理者のリーダーシップのもと、継続的に繰り返すことにより、安全マネジメントの態勢が段階的に向上し、事業所内の安全文化が構築され、定着し、関係法令等の遵守と安全最優先の原則が徹底されることになります。

運行管理との違いについて

運行管理は、事業者および運行管理者が、法令等で定められた事項をきちんと実施することにより、安全を確保するものです。

それに対して、運輸安全マネジメントは、経営トップが「輸送の安全が最も重要である」ことを基本に事故防止のための方針を策定し、全従業員に周知することから始まり、方針に沿った目標および実施計画を作成し実施するとともに、常に状況をチェックし、改善すべき事項があれば直ちに是正するといった、事業者自らが安全性向上のために絶えず改善を図るものです。

運輸安全マネジメントの実施の徹底と安全に関する情報の公表・義務

全事業者は、運輸安全マネジメントを徹底し、その上で、安全規則に基づき輸送の安全にかかわる情報を、毎事業年度の経過後100日以内に外部に対して公表しなければなりません。

安全規則に基づき公表しなければならない内容は、以下の通りです。

安全管理規定が義務付けられた事業者が公表する内容

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針
  2. 輸送の安全に関する目標および当該目標の達成状況
  3. 自動車事故規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数および類型別の事故件数)
  4. 安全管理規定
  5. 輸送の安全のために講じた措置および講じようとする措置
  6. 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
  7. 輸送の安全に関する教育および研修の実施状況
  8. 輸送の安全に係る内部監査の結果ならびにそれに基づき講じた措置および講じようとする措置
  9. 安全統括管理者に係る情報

安全管理規定の義務付けがない事業者が公表する内容

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針
  2. 輸送の安全に関する目標および当該目標の達成状況
  3. 自動車事故規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数および類型別の事故件数)

上記以外に公表が望まれるもの

  1. 輸送の安全のために講じた措置および講じようとする措置
  2. 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
  3. 輸送の安全に関する教育および研修の実施状況
  4. 輸送の安全に係る内部監査の結果ならびにそれに基づき講じた措置および講じようとする措置

行政処分について

「輸送の安全確保命令」、「事業改善命令」および「自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分」を受けた時は、その「処分内容」および「改善報告書」等を遅滞なく公表しなければなりません。

公表の方法

事業者は、できる限り多くの方々が情報を知り得るよう。自社の実情に応じた方法で公表します。

公表場所としては本社や営業所。行政処分であれば、処分を受けた営業所等。

手段としては、ホームページに掲載したり、自社広報誌等への掲載、利用者が出入りする営業所等に掲示するなど。


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